バスケ納めと固定資産税

福井です。
今週も京都へバスケを身に行ってきました。

早めに会場に到着したら「ぶったん」に遭遇。

試合は見事京都の勝利
推しもスタートから出ていて一安心でした。

今シーズンの現地観戦はこの日で終了です。
今回の遠征も楽しかったので、るんるん気分で家に帰ると

固定資産税の納付のお知らせが来ていました。

・・・。

家を建ててから10年経ってしまったので、ローン控除も昨年の年末調整で最後でした。

・・・・。

来月には自動車税もやってきますね。

・・・・・。

毎年この時期になると
魔女の宅急便でのキキのセリフ
「生きるって物入りね」が何度も思い浮かびます。

さて。
不動産を持っていると固定資産税(年1回※4期に分けて払う場合もあり)が課税されます。
地域によっては都市計画税も課税されます。

実際に固定資産税等の請求が来るのは、4月から5月にかけてですが
1月1日時点の所有者に請求されます。
所有者がその後売却した場合でも、1年分の固定資産税等が売主に請求されます。

では
年の途中で売却したとき、または取得したときは固定資産税等はどうなるかというと
売主と買主との間で日割精算します。

たとえば今日決済が行われた場合、
2025年1月1日から2025年12月31日までの固定資産税等は売主が支払い済み※のため、
4月19日から12月31日までの257日/365日分を
買主から売主へ支払い精算します。
※売主が4期に分けて支払いしている場合は今日の時点では全額支払い済みではありませんが、
2025年の固定資産税等の支払い義務は売主に生じます。

仮に固定資産税等の年額が50,000円だとすると
50,000円×257日÷365日=35,205円を買主から売主へ支払うかたちになります。

固定資産税等の精算期間は
上記のように1月1日~12月31日で精算する場合と、4月1日~翌年3月31日で精算する場合の2パターンがありますが、当社では1月1日~12月31日で精算を行っています。
(4月1日~は関西のほうで多いと聞きますね)

固定資産税等の精算の取り扱いや精算方法、いつ固定資産税等額が確定するなどは、地域や各取引によってさまざまですので、詳細は管轄の支店へお問合せいただければと思います。

いつも食べ物やバスケのことばかりなので、たまには不動産会社っぽいことを書いてみました。
福井でした。

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