バイスバーデン月夜野ヴィラⅢ ペット飼育規定 | ||
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「バイスバーデン月夜野ヴィラⅢ」管理規約(以下|管理規約|という。)に基づき、バ イスバーデン月夜野ヴィラⅢ(以下、「本マンション」という。)におけるペットの飼育につ いて、ペット飼育規定(以下「本規定」という。)を次のとおりに定める。 | ||
第1条 (目的) | ||
本規定は、本マンションの区分所有者、その同居人及び占有者(以下「居住者」という。) が本マンションでペットを飼育する際、ペットを飼育する居住者(以下「飼育者」という。) が遵守しなければならない事項を定めたものであり、飼育者は、本規定を誠実に遵守しな ければならない。 | ||
第2条 (ペット) | ||
本規定で認められるペットは、次のとおりとする。 (1)種類 犬、猫、小鳥、観賞用魚類 (2)体長 成獣の状態で体長50cm以下程度 但し、盲導犬、介助犬、聴導犬等(以下「介護用動物」という)は除く (3)飼育数 一匹および二羽 但し、観賞用魚類は除く |
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第3条 (飼育許可) | ||
1.ペットの飼育を希望する居住者は、管理組合に対して次の書類(添付様式)により申請
を行い(但し、観賞用魚類は除く)、あらかじめ飼育許可を得なければならない。 (1)ペットの飼育申請書 (2)ペットの写真 (3)本規定を遵守する旨の誓約書・飼育許可書 2.管理組合は、前項の許可申請を受領した場合、当該許可の可否を遅滞なく当該申請者 に通知する。 |
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第4条 (遵守事項) | ||
飼育者は、ペットを飼育するにあたって、次の事項を遵守しなければならない。 (1)飼育は、専有部分で行うこと。 (2)介護用動物を除き、ペットを本マンションの共用部分等に連れ出す場合は、首輪をつけ、引きひもで繋ぎ抱きかかえるか又は専用容器等に入れること。 (3)ペットをバルコニー等に放置しないこと。 (4)ペットのブラッシングに際しては、専有部分で行い、窓等を開放したままで行わないこと。 (5)ペットの排泄及び洗浄は専有部分で行うとともに、定期的に脱臭剤等を散布し、悪臭 により他の居住者に迷惑を及ぼさないように留意すること。 (6)関係法令に定められた登録及び予防注射を確実に行い、その旨を管理組合に届け出ること。 (7)ペットが死亡、譲渡等により飼育が終了した場合は、管理組合に届け出ること。 (8)ペットが死亡した場合は、動物霊園等の葬る等、その死体を適切に処理すること。 (9)ペットの鳴き声等で他の居住者及び近隣居住者に迷惑を及ぼしたり、その他不快の念を抱かせる行為をしないこと。 (10)常に清潔な環境を守るよう努めること。 |
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第5条 (飼育許可の取消) | ||
1.管理組合は、次の各号に掲げる行為があった場合、慎重かつ公平に調査審議をしたうえ
で、当該飼育者に対し書面による飼育改善命令を出すことができる。 (1)飼育者が本規定の定めに反する行為を行った場合。 (2)ペットが他の居住者等に危害等を加えた場合。 (3)全入居世帯数の3世帯以上の世帯又は近隣施設及び住民から苦情等があった場合。 2.管理組合は、飼育者が前項の飼育改善命令に従わない場合には、違反者を明示して 改善命令を公表することができる。 3.管理組合は、前項の措置を講じても飼育者が改善命令に従わないときは、飼育許可を 取り消すことができる。 4.前項の定めにより管理組合から飼育許可を取り消された飼育者は、取り消された日から 2週間以内に飼育を中止し、かつ3週間以内に飼育中止に伴う処置及びその結果に ついて管理組合に届けなければならない。 尚、飼育を中止できない場合は本マンションより退去しなければならない。 |
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第6条 (賠償責任) | ||
飼育者は、ペットが原因で発生した事故・汚損・破損等、及び前項の第4項の飼育中止措置 並びに飼育者の退去に伴い発生する一切の費用(弁護士費用を含む)を負担しなければならない。 | ||
第7条 (本規定の改廃等) | ||
本規定の改正、変更又は廃止については、管理組合総会の承認を得るものとする。 | ||
第8条 (施工) | ||
本規定は、平成17年10月29日よりその効力を発する。 | ||