グランドウイング舞子高原 ペット持込細則 | ||
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グランドウイング舞子高原管理規約(以下「管理規約」という。)第17条の規定に基づきペットの持ち込みに関する事項について、次の通りグランドウイング舞子高原ペット持込細則(以下「ペット細則」という。)を定める。 |
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第1条 (目的) | ||
この細則は、グランドウイング舞子高原(以下「当マンション」という)内でペットを持ち込みする場合、ペットを飼育する区分所有者または占有者(利用者含む)並びにその家族(以下「飼育者」という)が遵守しなければならないルールを定めることにより、快適なリゾートマンションの環境を保持することを目的とする。 | ||
第2条(飼育の条件) | ||
当マンション内で持ち込みすることが出来るペットは次のものに限定する。 (1)犬または猫(合計3匹まで) (2)上記(1)のペットの大きさは、縦・横・高さの合計の長さが150cm 以内の籠に入る大きさとする。 |
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第3条(適用除外) | ||
本ペット細則施行前に既に申請許可を取得したペットに関しては、1代に限り、第2条(2)号に規定する大きさの適用を除外する。 2.障害者が必要とする盲導犬等の飼育に関し、本細則の規定の 適用を除外する。 |
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第4条(遵守事項) | ||
当マンションの清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。 (1)飼育者はペットの生態を把握し、常に良好に飼育すること。 (2)法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと。 (3)ペットは専有部分以外で飼育してはならない。又、ペットが勝手に廊下等、バルコニー等の共有部分に出ないように管理すること。 (4)自己の専有住戸内に出入する場合、共用部建物内(地下駐車場含む)では必ず籠等の容器に入れるものとし、共有部分を歩行させないこと。 (5)ペットの排泄、ブラッシングおよび洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。 (6)ペットの臭気、鳴き声等が他の区分所有者及び占有者(利用者含む。以下「居住者」という)並びに近隣住民の迷惑にならない飼育管理をすること。 (7)他の居住者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、すみやかに自らその処理にあたらなければならない。 (8)災害時にはペットの保護に努めるとともに逃走させないよう努力を払うこと。 (9)長期間外出等の場合は、当マンション内にペットを残置してはならない。 (10)ペットを散歩させ際、糞尿等の後始末は、飼育者が責任をもって始末する。又、散歩の際は、必ず鎖等につなぐものとし、建物・看板に糞尿をさせないこと。 (11)その他、誠意を持って清潔で快適な当マンションの住環境を損なわない努力を払うこと。 |
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第5条(ペット持ち込みの届出) | ||
飼育者は、第2条第1号に規定する犬(盲導犬含む)又は猫を持ち込みしようとするときは事前に理事会へ「ペット持込承認申請書」(別記様式)に必要書類を添付して申請しなければならない。 2.理事長は前項の申請書を受け取った時、次の各号の一に該当する場合は、承認してはならないものとする。 (1)第2条の規定に反する場合。 (2)人の身体に危害を加えたことのあるペット。 (3)人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されているペット。 3.飼育者が自己の都合により当該ペット飼育を中止する場合には、理事会へ書面により届け出るものとする。 |
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第6条(違反に対する処置) | ||
理事会は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、または違反するおそれのあるときは、当該飼育者に対し警告または指示もしくは勧告を行うことができる。 2.理事会は、居住者5名(1住戸1名とする)以上の連名により特定の飼育者に対するペット持ち込みの改善を求める申請を受けたときは、その申請に係る調査と公平な審議を行わなければならない。 3.理事会は、前項の調査および審議の結果、当該飼育者が著しく他の居住者に迷惑をかけていると判断した場合には、当該飼育者に対し第1頁の警告または指示もしくは勧告を行わなければならない。 4.前項の警告または指示もしくは勧告によってもなお改善が認められないと理事会が判断したときは、当該飼育者のペットの退去を求めることができるものとする。 5.理事会は、第2頁の申請者の氏名を決して公表してはならない。なお、申請者の氏名が匿名または偽名である場合には、これを受け付けてはならない。 |
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第7条(損害賠償) | ||
ペットの持ち込みに起因して、共有部分または専有部分に対して損害を与えた時は当該飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第8条(変更) | ||
本細則の改廃および変更については、管理規約第48条によるものとする。 | ||
付則 第1条(ペット持込細則の施行開始日) | ||
①平成10年4月1日 ②平成18年4月1日(平成18年3月24日 総会承認により改訂) |
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