ステラタワー神立 ペット飼育・持込細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。 | ||
|
||
第1条 (趣旨) | ||
この細則は、ステラタワー神立管理規約(以下「規約」という。)第17条(使用細則・利用細則)の規定に基づき、ステラタワー神立における動物の飼育及び持込に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(定義) | ||
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)占有者 規約第2条(定義)第五号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者を言う。 (2)専有部分 規約第2条(定義)第三号に規定する専有部分をいう。 (3)敷地 規約第2条(定義)第六号に規定する建物の敷地をいう。 (4)共有部分等 規約第2条(定義)第四号に規定する共有部分及び附属施設をいう。 (5)バルコニー等 規約第14条(バルコニー等の専用使用権)第1項において規定する別表第3(バルコニー等の専用使用権)に掲げるうち、バルコニーをいう。 (6)理事長 規約第37条に規定する理事長をいう。 (7)盲導犬 道路交通法施行令第8条第2項で規定する盲導犬をいう。 (8)特定動物 東京都動物の保護及び管理に関する条例第2条に規定する特定動物をいう。 |
||
第3条(使用細則の効力及び遵守義務) | ||
(1)この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 (2)占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 |
||
第4条(飼育を認められる動物) | ||
この細則で飼育及び持込を認められる動物は一の専有部分につき2~3頭羽を限度とする。 | ||
第5条(承認申請の方式) | ||
(1)動物の飼育及び持込を希望する者は、「ペット館内持込許可申請書」(以下「申請書」という)を理事長に提出しなければならない。
ただし、小鳥(数羽以内)及び観賞用魚類はこの限りではない。 (2)前項の申請書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに記名押印しなければならない。 |
||
第6条(承認申請の承認又は不承認の審査) | ||
(1)理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。
この場合において、次の各号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。
1.成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)が100cm以上である動物 2.特定動物 3.人の身体に危害を加えたことのある動物 4.人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されてる動物 5.毒を有する動物 6.他の居住者に不快感を催させる動物 (2)前項にかかわらず、理事長は盲導犬飼育についての申請書を受け取ったときには、無条件で承認しなければならない。 |
||
第7条(登録許可証の発行又は不承認の通知) | ||
(1)理事長は、承認又は不承認を決定した場合には、遅滞なく、「登録許可証」の発行または不承認通知を申請者に送付するものとする。 (2)前項の「登録許可証」の様式は、別記様式第2に掲げるとおりとする。 (3)登録許可証は毎年1月に発行し、登録期間は3年とする。年度中に申請された場合もその年の1月から起算とする。(登録許可証発行費用:500円) |
||
第8条(資料の提出) | ||
飼育及び持込を承認された動物が犬の場合には、申請者は毎年、「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)第4条で定められた登録及び 第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を理事長に提出しなければならない。 | ||
第9条(飼育及び持込の明示) | ||
動物を飼育及び持込する者(以下「飼育者」という。)は、動物と一緒に共用部分を移動する場合、 別に管理組合が発行する登録許可証をケージなどに取付け、動物を飼育していることを明示しなければならない。 | ||
第10条(健康診断等) | ||
(1)飼育者は、動物に獣医師による健康診断を年1回以上受けさせなければならない。 (2)理事長は必要に応じ、前項の健康診断書の結果について文書で報告を求めることができる。 (3)健康診断の結果、人又は他の動物に感染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の恐れ がなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 |
||
第11条(遵守事項) | ||
飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。 |
||
第12条(飼育動物の虐待防止) | ||
飼育者は、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」 (昭和50年総理府告示第28号)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 | ||
第13条(飼育及び持込による損害賠償責任) | ||
飼育及び持込動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 | ||
第14条(理事長の勧告及び指示等) | ||
飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 | ||
第15条(飼育及び持込の禁止) | ||
(1)飼育者が前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育及び持込を禁止することができる。 (2)動物の飼育及び持込を禁止された者(以下「飼育禁止者」という。)は、新たな飼い主を探す等、 速やかに適切な措置とらなければならない。 (3)飼育禁止者は、再度動物を飼育及び持込をしてはならない。 |
||
第16条(飼育終了の届出) | ||
(1)死亡、譲り渡し等により動物の飼育が終了したとき、飼育者は理事長に飼育終了の届出をしなければならない。 (2)前項の届出書の様式は別記様式第3に掲げるとおりとする。 |
||
第17条(動物が死亡した場合の処理) | ||
動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る場合、その死体を適切に処理しなければならない。 | ||
第18条(細則の改廃) | ||
この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする 事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | ||
第19条(細則原本) | ||
(1)この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。 (2)細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 (3)理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 |
||
附則 | ||
この細則は、平成13年12月1日から効力を発する。 | ||