セザール湯沢 ペット飼育細則 | ||
第1条(総則) | ||
セザール湯沢管理組合法人は、セザール湯沢管理規約第17条により、ペットの飼育に関して本細則を定める。 | ||
第2条(飼育の条件) | ||
飼育することができるペットは、次のものに限定する。 一 かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等) 二 猛禽類、爬虫類、猛獣を除く小動物及び犬・猫等については体重5Kg以内で、かつ抱きかかえられるか、籠等の容器に入れることのできる大きさとし、専有部分1戸につきいずれか1匹とする。ただし、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介護犬及び聴導犬)についてはこの限りではない。 |
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第3条(飼育者の心構え) | ||
セザール湯沢においてペットの飼育をしようとする区分所有者(以下「飼育者」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。 一 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 二 ペットの本能、習性等を理解するとともに、飼育者としての責任を自覚すること。 三 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼育者の義務を守ること。 |
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第4条(飼育及び持込開始の届出) | ||
飼育者は、飼育を開始しようとするときは、予め「ペットの飼育申請書」及び「誓約書」を管理組合に提出し、
「ペット飼育承認書」の交付を受けなければならない。ただし、小鳥・観賞用魚類は除く。 二 ペットの死亡、譲り渡し等によりペットの飼育が終了したときには、飼育者は「ペット飼育終了届」により飼育終了の届出をしなければならない。 |
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第5条(遵守事項) | ||
飼育者は、下記各号を遵守しなければならない。 一 法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。 二 ペットを営業・繁殖目的に飼育してはならないこと。 三 ペットは自己の専有室内で飼育するものとし、ペットを廊下、バルコニー等の共用部分に出さないこと。 四 ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。 五 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育すること。 六 自己のペットに起因する共用部分の破損及び糞尿等による汚損、並びに他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等への損害等について、修繕又は清掃、消毒等の処置を行う責任を負うこと。 七 他の組合委員又は占有者並びに近隣住民からペットに関する苦情が発生した場合は、速やかにその処理にあたること。 八 身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬を除き、自己の専有室内より外へ連れ出す際は、必ず抱きかかえるか籠等の容器に入れる等、建物内の共用部分を歩行させないこと。 九 地震、火災等の非常災害時にはペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者等に危害を及ぼさないよう留意すること。 |
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第6条(違反に対する措置) | ||
理事長は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。 | ||
第7条(損害賠償) | ||
ペットの飼育に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、当該飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第8条(定めなき事項) | ||
本細則に定めなき事項については、理事会の決議を経た後、総会の決議によるものとする。 | ||
第9条(改廃) | ||
本細則の改廃は、理事会の決議を経た後、総会の決議を得るものとする。 | ||
附則(ペット飼育細則の施行) | ||
本細則は、平成30年10月から施行する。 | ||