トーコー湯沢 ペット持込規則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。  

  1.(趣旨)  
 

1-1 この規則は、トーコー湯沢使用細則第2条(共用部分の使用)第12項に基づき、当マンションにおける動物の持込に関して、必要な事項を定めたものである。

 
     
  2.(法の遵守)  
 

2-1 動物を持込する者(以下、「飼い主」という)は、動物の愛護及び管理に関する法律、新潟県動物の愛護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等の関係法規ならびに本規則を完全に遵守しなければならない。

 
     
  3.(持込を認められる動物)  
 

3-1 犬または猫
 3-1-1 合計で2頭を限度とする。
 3-1-2 体高(地面から肩までの垂直距離)が40cm以下のものに限る。但し、「身体障害者補助犬法」第2条で規定する盲導犬、介助犬および聴導犬(以下、「身体障害者補助犬」 という)はこの限りでない。
3-2 犬・猫以外の哺乳類
 3-2-1 合計で2頭羽を限度とする。
 3-2-2 ウサギ、フェレット、ハムスター類、リス等の小動物で、専用ケージで飼育するものに限る。
3-3 鳥類
 3-3-1 合計で2羽を限度とする。
 3-3-2 猛禽類および鳩を除く小鳥で、鳥かごでの飼育に限る。
3-4 観賞用魚類、両生類、昆虫
 3-4-1 40リットル以下の水槽・専用ケージでの飼育に限る。

 
     
  4.(飼主の資格)  
 

4-1 飼い主は、区分所有者とその2親等以内の親族(区分所有者が法人の場合は、代表者とその2親等以内の親族)の成人に限定し、貸借入または法人の一般社員はこれを認めない。

 
     
  5.(承認申請の方式)  
 

5-1 動物の持込を希望するものは、「ペット持込申請書兼誓約書」(別記様式-1)を理事長(も しくは理事長が委任した者)に提出しなければならない。
5-2 持込を申請する動物が犬の場合には、申請者は「狂犬病予防法」第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を添付しなければならない。
5-3 身体障害者補助犬の持込を申請する場合には、申請者は身体障害者補助犬の使用者証または認定証の写しを添付しなければならない。
5-4 上記の他、申請者の内容に応じて、「ペット持込申詩書兼誓約書」 に記載された添付必要書類を添付しなければならない。

 
     
  6.(申請の承認又は不承認の審査)  
 

6-1 理事長(もしくは委任された者)は、申請書を受取った時は遅滞なく審査し、承認または不承認の決定をしなければならない。
6-2 次の各号に掲げる事項に該当する動物の場合、承認をしてはならない。
 6-2-1 本規則3の規定に反する動物
 6-2-2 爬虫類
 6-2-3 特定動物(「動物の愛護及び管理に関する法律」第26条第1項に規定する特定動物)
 6-2-4 人の身体に危害を加えたことのある動物
 6-2-5 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
 6-2-6 毒を有する動物
 6-2-7 鳴き声、臭気、習性等からマンションにおける共同生活になじまない動物
 6-2-8 他の居住者に強い嫌悪感や恐怖感を与える恐れのある動物
 6-2-9 その他、理事会の決定により持込が禁止された動物
6-3 6ー1の規則にかかわらず、身体障害者補助犬については、一時的に持ち込む場合に限り身体障害者補助犬の使用者証または認定証を提示することで、理事長の承認なく持ち込むことができる。

 
     
  7.(承認または不承認の通知)  
 

7-1 理事長(または委任された者)は、承認または不承認を決定した場合には、遅滞なくペット持込承認書(別記様式2) を申請者に発行するものとする。
7-2 持込の有効期間は原則として承認日から6ヶ月を超えない範囲とする。

 
     
  8.(遵守事項)  
 

8-1 飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。
 8-1-1 持込は専有部分のみで行うこと。
 8-1-2 共用部分あるいはその周辺において給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等を行わないこと。
 8-1-3 エレベータ一、廊下等の屋内の共用部分等では必ず動物をケージに入れて運ぶこと。ただし、身体障害者補助犬はこの限りではない。
 8-1-4 共用庭等の敷地及び駐車場・屋上等で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと。
 8-1-5 大浴場、プール等の共用施設に動物を持ち込まないこと。
 8-1-6 屋外等で動物を散歩させる場合は、必ずリードをつけ、その動物を十分に制御できる適正な者が行うこと。
 8-1-7 動物の糞尿等は飼い主が責任をもって後始末すること。またマンションや近隣建物の外壁・植裁等に糞尿等をさせないこと。
 8-1-8 動物の習性を理解し、無駄吠え、鳴声等に注意すること。
 8-1-9 動物の健康・衛生管理に気を配り、感染する恐れのある病気・悪臭等で他の居住者に迷惑をかけないこと。
 8 -1 -10 長時間、部屋を離れる場合は館内に動物を残置させないこと。

 
     
  9.(動物持込による損害賠償責任)  
 

9-1 動物による汚損、破壊、傷害等により、他の居住者・管理組合等に損害が発生した場合は、理由のいかんを関わず、飼い主または当該住戸の区分所有者が連帯して、その損害の全額をすみやかに支払わなければならない。

 
     
  10.(紛争の解決)  
 

10-1 他の居住者は、飼い主による動物の持込等に関し、本規則の違反を発見したとき、被害を被ったとき、またその恐れを感じるときは、理事長に対し、具体的な内容を添えて苦情の申し立てをすることができる。
10-2 この場合、理事長は飼い主・苦情申立人から事情を聞き、必要な場合は、飼い主に対して勧告または警告もしくは指示を行うことができる。

 
     
  11.(理事長の勧告および指示等)  
 

11-1 飼い主が本規則に違反した場合、または他の居住者からの苦情申し立てにより必要がある場合は、理事長はその是正等のために必要な勧告または警告もしくは指示を行うことができる。
11-2 この場合、飼い主はすみやかにその勧告および指示等に従い、違反行為等を是正しなければならない。
11-3 違反行為等の是正にあたり費用が発生した場合は、飼い主または当該住戸の区分所有者が連帯して、すみやかにその全額を支払わなければならない。

 
     
  12.(動物持込の禁止)  
 

12-1 飼い主が、本規則11の勧告および指示等に従わない場合、理事長はその動物の持込を禁止することができる。
12-2 動物の持込を禁止された者は、早期に適切な措置をとらなければならない。
12-3 持込禁止の措置を受けた者は、再度その動物を持込してはならない。

 
     
  13.(飼い主の意見の陳述)  
  13-1 飼い主は、規則7、9、10、11、12等による承認・不承認、勧告・指示等に不服がある場合、理事会または総会に出席して意見を陳述することができる。  
     
  14.(この規則の改廃と原本の保存)  
 

14-1 この細則の変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この規則の変更が規約もしくは使用細則の変更を必要とする事項であるときは、関連する規約もしくは使用細則の変更を経なければ、することができない。
14-2 この規則を証するため、理事長および理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した規則を1部作成し、それを規則原本とする。
14-3 規則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったと きは、これを閲覧させなければならない。この場合、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定できる。

 
  
  附則  
  この規則は、平成21年6月01日から効力を発する。