フジタ第五箱根山マンション 動物細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 

 
  フジタ第五箱根山マンション管理組合(以下管理組合」という)は、管理規約に基づき、フジタ第五箱根山マンションペット持込取扱細則(以下「本細則」という)を定める。
 
   第2条  
  フジタ第五箱根山マンション(以下「本マンション」という)の各区分所有者{区分所有者が法人にあっては利用者}並びにその家族(以下「区分所有者等」という)が本マンション内にペットを持込むに、当たっては、本細則を厳守しなければならない。  
   第3条  
 

本細則はペットを家族の一員と位置付け、本マンション内にペットを持込むに当っての必要な事項を定めると共に、快適ライフの確保・維持向上に資することを目標とする。

 
 

 第4条

 
 

本マンションの持込むことのできるペットの種類は、飼育することが合法なもので次の通りとする。
(1)抱き抱えることのできる大きさの犬及び猫
(2)小鳥
(3)片手で用意に移動できる籠の中で飼育・管理できる小動物(ハムスター 、マウス、フェレット、リス、ウサギ等)
2 前項に関わらず、本マンションに持込む事の出来るペットは、以下の条件をすべて満たしているものに限る。
(1)カラス、は虫類、毒のある昆虫等、他の区分所有者等に著しく不快を与 えるものではないもの。
(2)別表1に定める特定動物に該当しないもの。
(3)予防注射など法廷の必要事項を満たしていること。

 
     
 

以下、〜9条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。