グランヴェール強羅 ペット持ち込み規定 | ||
【備考】】ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 趣旨 | ||
このペット使用細則(以下「本細則」)は、グランヴェール強羅管理規約(以下「規約」)の規定に基づき、対象物件内における動物の飼育・持込に対関し、区分所有者および占有者(以下「区分所有者等」)が遵守すべき事項を定めるものとする。 | ||
第2章 飼育可能ペット | ||
次に挙げるものを飼育する場合は、理事長に届出しなければならない。 |
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第3条 飼育届出書 | ||
第2条第1項で定めるのもを飼育する場合は、別に定める「ペット飼育届出書」を予め、理事長に提出しなければならない。 |
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第4条 理事長への報告義務 | ||
理事長が飼育動物に関して報告を求めたとき、飼育者は遅滞なく必要書類を添付うえ報告しなければならない。 | ||
第5条 遵守事項 | ||
飼育者は、良識ある飼育に務めるとともに、次の行為を遵守しなければならない。 @共有部分においては、ペットを抱き抱えるかケージ等に入れて運ぶ。(介護犬を除く) Aペットをバルコニー等、ルーフバルコニー、専用庭に出さない。 B敷地およびエントランス、廊下等共有部分で動物を遊ばせる行為をさせない。 C毛や羽毛の手入れ、ケージの清掃は、窓を閉めて室内で行う。 D糞尿等はビニール袋に入れ、密封した上で、ゴミ収集日の朝にゴミ置場に出す。 E泣き声や悪臭、騒音等で近所に迷惑をかけない。 F共有部分を糞尿等で汚した場合は、飼育者自らが速やかに清掃する。 G長期外出等の場合は、本マンションにペットを残置しない。 H他の住戸および近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに飼育者自らがその責任と負担において解決しなければならない。 |
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第6条 違反者に対する措置 | ||
理事長は、本細則に違反した者、およびペットによって住民に著しい迷惑をかけた者に対して、適切な措置をとることができる。 | ||
第7条 細則の改廃 | ||
本細則の変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | ||