グランヴェール強羅 ペット持ち込み規定  
  【備考】】ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

 

 
  第1条 趣旨  
    このペット使用細則(以下「本細則」)は、グランヴェール強羅管理規約(以下「規約」)の規定に基づき、対象物件内における動物の飼育・持込に対関し、区分所有者および占有者(以下「区分所有者等」)が遵守すべき事項を定めるものとする。  
     
  第2章 飼育可能ペット  
 

 次に挙げるものを飼育する場合は、理事長に届出しなければならない。
 @犬、猫、うさぎ等とし、成長時の体長が(胸骨端から座骨端までの長さ)50cm未満の動物とする。ただし、一の専有部分につき
 1匹を限度とする。
 A登録(認定)をされた盲導犬、介護権、聴導犬。(以下「介護犬」)。
2.次に上げるものを飼育する場合は、届出を必要としない。
 @金魚。熱帯魚等。
 A小鳥、リス、ハムスター等の、ケージ内で飼育する体長15cm未 満の小動物。
3.次に挙げるものについては飼育を禁止する。
 @成長時、体長50cm以上の動物。(介護犬等を除く)
 A猛獣、爬虫類、猛禽類等で、他人に危害をおよぼす恐れのある  動物。
 B各地方自治体の「動物保護及び管理に関する条例」に定められ た特定動物。
 Cその他、管理組合の判断により不適合とされた場合。

 
     
  第3条 飼育届出書  
 

 第2条第1項で定めるのもを飼育する場合は、別に定める「ペット飼育届出書」を予め、理事長に提出しなければならない。
2.ペット飼育届出書には、次の書類を添付しなければならない。
 @犬の飼育については「狂犬病予防法」に定められている予防注射および登録が実施済みであることを証明する書類。
 A写真(全身を写したもの)
3.理事長はペット飼育届けを受理し保管する。
4.盲導犬については盲導犬使用者証の写しを届出書に添付し、提出しなければならない。

 
     
  第4条 理事長への報告義務  
   理事長が飼育動物に関して報告を求めたとき、飼育者は遅滞なく必要書類を添付うえ報告しなければならない。  
     
  第5条 遵守事項  
   飼育者は、良識ある飼育に務めるとともに、次の行為を遵守しなければならない。
@共有部分においては、ペットを抱き抱えるかケージ等に入れて運ぶ。(介護犬を除く)
Aペットをバルコニー等、ルーフバルコニー、専用庭に出さない。
B敷地およびエントランス、廊下等共有部分で動物を遊ばせる行為をさせない。
C毛や羽毛の手入れ、ケージの清掃は、窓を閉めて室内で行う。
D糞尿等はビニール袋に入れ、密封した上で、ゴミ収集日の朝にゴミ置場に出す。
E泣き声や悪臭、騒音等で近所に迷惑をかけない。
F共有部分を糞尿等で汚した場合は、飼育者自らが速やかに清掃する。
G長期外出等の場合は、本マンションにペットを残置しない。
H他の住戸および近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに飼育者自らがその責任と負担において解決しなければならない。
 
     
  第6条 違反者に対する措置  
   理事長は、本細則に違反した者、およびペットによって住民に著しい迷惑をかけた者に対して、適切な措置をとることができる。  
     
  第7条 細則の改廃  
   本細則の変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。