(6) 他に迷惑又は危害を及ぼす動物を飼育すること。
持ち込みの許される動物とは通常電車など交通機関へ持ち込みを許される程度の大きさの犬・猫・小鳥とする。 共用部においては、動物を必ず抱きかかえるか、容器等にに入れるなど、飼い主より離れないようにすること。