湯河原サニーハイツ ペット飼育細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第6条 (飼育を認められる動物の数) |
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この細則で飼育を認められる動物は-の専有部分につき1頭(1羽)を限度とする。ただし、小鳥(10羽以内)及び鑑賞用魚類はこの限りではない。 |
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第8条 (承認申請の承認又は不承認の審査) | ||
理事長は、申請書を受け取った時は、遅延なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。この場合において、次の各号に掲げる事項に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。 |
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ペット飼育細則1~16条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |