湯河原ロイヤルハイツ ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (目的)

 
  この細則は、湯河原ロイヤルハイツ管理組合法人(以下「管理組合」という。)と組合員との間におけるペットを飼育又は同伴することについての合意を前提に、湯河原ロイヤルハイツにおいてペットを飼育又は同伴するに当たって必要な事項を定める。
 
   第2条(飼い主が守るべき事項)  
  湯河原ロイヤルハイツにおいてペットを飼育又は同伴する組合員(以下「飼い主」という)は次のことを常に心がけなくてはならない。
(1)他の組合員の立場を尊重し、快適な生活環境の維持に向上に留意すること。
(2)動物の本能・習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適正に飼育すること。
(3)動物の保護及び、管理に関する法律、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例、狂犬病予防等に規定する飼い主の義務を守ること。
 
   第3条(飼い主の留意点)  
 

飼い主は次の掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければならない。
(1)基本的な事項
ア、ペットは自己の居室で飼うこと。
イ、居室以外で、ペットに餌や水を与えたり、排泄させないこと。
ウ、ペットの異常な鳴き声や糞尿から発生する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと
エ、ペットは常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
オ、ペットは、必要な「しつけ」を行うこと。
カ、ペットによる汚損、破損、損害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
キ、地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他組合員に危害を及ぼさないように留意すること。
ク、ペットが死亡した場合には、適正な取り扱いを行うこと。

(2)他の組合員等に配慮する事項
ア、自己の居室以外、ペットの毛の手入れ、ケージの清掃等を行わないこ と。
イ、ペットの毛の手入れ、ケージの清掃を行う場合は、必ず窓を閉める等して、毛の飛散防止すること。
ウ、ペットが自己の居室以外で万が一排出した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
エ、ペットを散歩させる時には、砂場や芝生等の立ち入り禁止された場所に入れないこと。
オ、ロビー、エレベーター内は、他人に迷惑をかけないように、抱きかかえるゲージに入れて移動すること。困難な場合は階段を利用すること。

 
 

 第4条(組合員の理解)

 
  組合員は、ペットの愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。
 
 

 第5条(飼育、一時同伴を許される動物)

 
  (1)特定動物
(2)人の人体に危害を加えたことのある動物。
(3)人の伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物。
(4)毒を有する動物。
(5)他の居住者に著しく不快感を与え動物。
 
   第6条(組合員の行う手続き)  
 

組合員は、管理組合に対して次に掲げる手続きを行わなければならない。
(1)ペットを飼育又は同伴する場合は、事前又は同伴日に写真を添付し部屋番号を明確にして、許可を受けるとともに、この規定を遵守すること。
(2)ペットを飼育又は同伴する場合は(1)の手続きを経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録、及び第5条に規定する予防注射を行った 旨の証明書を提示すること。
(3)ペットを飼わなくなった場合は、その旨を届け出ること。

 
     
  以下、〜11条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。