湯河原ロイヤルハイツ ペット飼育細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (目的) |
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この細則は、湯河原ロイヤルハイツ管理組合法人(以下「管理組合」という。)と組合員との間におけるペットを飼育又は同伴することについての合意を前提に、湯河原ロイヤルハイツにおいてペットを飼育又は同伴するに当たって必要な事項を定める。 |
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第2条(飼い主が守るべき事項) | ||
湯河原ロイヤルハイツにおいてペットを飼育又は同伴する組合員(以下「飼い主」という)は次のことを常に心がけなくてはならない。 (1)他の組合員の立場を尊重し、快適な生活環境の維持に向上に留意すること。 (2)動物の本能・習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適正に飼育すること。 (3)動物の保護及び、管理に関する法律、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例、狂犬病予防等に規定する飼い主の義務を守ること。 |
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第3条(飼い主の留意点) | ||
飼い主は次の掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければならない。 |
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第4条(組合員の理解) |
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組合員は、ペットの愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。 |
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第5条(飼育、一時同伴を許される動物) |
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(1)特定動物 (2)人の人体に危害を加えたことのある動物。 (3)人の伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物。 (4)毒を有する動物。 (5)他の居住者に著しく不快感を与え動物。 |
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第6条(組合員の行う手続き) | ||
組合員は、管理組合に対して次に掲げる手続きを行わなければならない。 | ||
以下、〜11条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |