レーベンリゾシア湯河原 動物細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (この細則の目的)

 
  動物を飼育する者(以下飼い主という)と非飼育者との相互理解を深め、このマンションにおいて、より良い環境にて動物と共生することを目的とする。
 
   第2条(飼い主の心得)  
  レーベンリゾシア湯河原において飼い主は、次の事項を心がけなければならない。
(1)動物を飼育する為に必要な知識等は、飼い主が自らの責任をもって学習すること。
(2)他の居住者のことを配慮し、このマンションでの快適な生活環境の維持 向上に努めること。
(3)動物の本能、習性をよく理解して、適正に飼うこと。
(4)動物の飼育に関する法律、犬及び猫の飼養及び保管に関する基準、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務、そのほか諸条例を守ること。
 
   第5条(ペットの会)  
 

レーベンリゾシア湯河原において動物(観賞用小動物を除く)を飼育する者は、管理組合の下部組織として「ペットの会」を設ける。「ペットの会」は、飼い 主全員及びそのほかの入会希望する居住者で構成し、会員の中より、互選にて会長を定めて、会則を設け適切な運営を図るものとする。
(1)会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を 広めるようにする努めること。
(2)会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうように努めること。
(3)マンション共用施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
(4)動物を飼おうとする居住者の相談窓口になること。
(5)動物飼育に関する問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決をはかること。
(6)この細則に違反した飼い主に対し、適切な方法を指導すること。
(7)理事会に対し、会の組織及び運営状況について報告すること。
(8)「ペット」の会員は、1世帯月額500円の運営会費を管理組に管理費ととも に支払うものとする。

 
 

 第7条(飼うことのできる動物の種類)

 
 

居住者が、飼うことのできる動物の種類は次の通りとし、(2)、(3)を除き事前に管理組合の承諾を得るものとする。さお凶暴なものや毒性のある動物の飼育は禁止とする。
(1)犬及び猫(JR等公共機関等への持込が許可される容器に入り、かつ成長時の体長が約50cm程度までで体重が約10s程度までのものとする)
(2)小鳥
(3)観賞用の魚類
(4)その他の動物については、事前に管理組合の承諾を得ること。

 
 

 第8条(飼うことのできる動物の数)

 
  居住者が飼うことのできる動物の数は次の通りとする。
(1)犬又は猫については、あわせて2匹以内
(2)小鳥については、原則として2羽以内
(3)その他の動物については事前に管理組合の承諾を得ること
 
  以下、〜12条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。