レーベンリゾシア湯河原 動物細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (この細則の目的) |
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動物を飼育する者(以下飼い主という)と非飼育者との相互理解を深め、このマンションにおいて、より良い環境にて動物と共生することを目的とする。 |
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第2条(飼い主の心得) | ||
レーベンリゾシア湯河原において飼い主は、次の事項を心がけなければならない。 (1)動物を飼育する為に必要な知識等は、飼い主が自らの責任をもって学習すること。 (2)他の居住者のことを配慮し、このマンションでの快適な生活環境の維持 向上に努めること。 (3)動物の本能、習性をよく理解して、適正に飼うこと。 (4)動物の飼育に関する法律、犬及び猫の飼養及び保管に関する基準、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務、そのほか諸条例を守ること。 |
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第5条(ペットの会) | ||
レーベンリゾシア湯河原において動物(観賞用小動物を除く)を飼育する者は、管理組合の下部組織として「ペットの会」を設ける。「ペットの会」は、飼い 主全員及びそのほかの入会希望する居住者で構成し、会員の中より、互選にて会長を定めて、会則を設け適切な運営を図るものとする。 |
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第7条(飼うことのできる動物の種類) |
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居住者が、飼うことのできる動物の種類は次の通りとし、(2)、(3)を除き事前に管理組合の承諾を得るものとする。さお凶暴なものや毒性のある動物の飼育は禁止とする。 |
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第8条(飼うことのできる動物の数) |
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居住者が飼うことのできる動物の数は次の通りとする。 (1)犬又は猫については、あわせて2匹以内 (2)小鳥については、原則として2羽以内 (3)その他の動物については事前に管理組合の承諾を得ること |
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以下、〜12条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |