アデニウム湯河原 ペット飼育細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (趣旨) |
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この細則は、アデニウム湯河原管理規約(以下「規約」という。)第20条(使用細則)の規定に基づき、アデニウム湯河原における動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
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第2条(定義) | ||
この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ概要各号に定めるところによる。 |
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第3条(ペット飼育細則の効力及び遵守義務) | ||
この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 |
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第4条(飼育を認められる動物) |
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この細則で飼育を認められる層物は、一の専有部分につき2頭を限度とする。ただし、ゴールデン・レトリバー及びラブラドール・レトリバー等を含むレトリバー種(以下「指定犬種」という。)は一の専有部分につき1頭を限度とする。また、小鳥及び鑑賞用魚類は一般的な常識の範囲とし、この限りではない。 |
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第5条(承認申請の方式) |
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動物の飼育を希望する者は、別記様式第1による「ペット飼育申請書」を理事長に提出しなければならない。ただし、小鳥及び鑑賞用魚類はこの限りでない。 |
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第6条(申請書の添付資料) | ||
前条の申請書には、契約書を添付しなければならない。(別記様式第1「ペット飼育申請書」ただし、身体障害者補助犬はこの限りではない。 | ||
第7条(承認申請の承認又は不承認の審査) | ||
理事長は、ペット飼育申請書を受け取ったときは、遅延なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。 | ||
以下、〜17条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |