ビラフォーレ山中湖 ペット飼育について  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  使用細則 第11条(ペットの飼育)  
 

本マンション内の清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記の事項を遵守しなければならない。
1.飼育する場所は、各自の専有部分内のみとすること。
2.猛禽類・爬虫類・猛獣・毒虫の類は飼育しないこと。
3.バルコニー等専用使用部分での放し飼いは一切してはならないこと。
4.ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。また、バルコニー等専用使用部分を含む共用部分で飼育、給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛の処理を一切してはならないこと。
5.ペットの抜け毛、排泄物等は、清掃局の指示に従って分別ゴミとして処理するものとし、排水口等に流してはならないこと。ペットの抜け毛等に起因する共用排水管の詰まり、破損等の復旧に要する費用は当然に飼育者の負担とすること。
6.共用部分を破損又は糞尿等で汚した場合は、自らの責任において修復又は清掃、消臭すること。
7.他の利用者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに自らその問題解決に当たること。
8.長期外出する際には、本マンション内にペットを残置しないこと。
9.その他、誠意を持って清潔で快適な本マンションの住環境を損なわないように努力すること。

 
  使用細則 第12条(違反飼育者に対する処置)  
 

理事長は飼育者が著しく他の居住者に迷惑をかけていると判断した場合には、当該飼育舎に対し警告又は指示もしくは勧告することができる。
2.理事長は前項に定める判断のほか、飼育舎が本細則に定める事項に違反し、又は違反するおそれのあるときは、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは中止勧告を行うことができる。
3.前項により飼育の中止を勧告された飼育舎は、当該ペットを本マンションから7日以内に退去させなければならない。