フラワーパレス山中湖 ペット飼育細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 | ||
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飼育を認められる動物 | ||
第1条 この細則で認められる動物は、一住戸につき犬、猫合わせて2頭迄とする。また犬の大きさについては、 |
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承認申請の方法 | ||
第2条 犬、猫の飼育を希望する入居者は、別記の「届け出書及び誓約書」を理事長に提出すること。 |
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遵守事項 | ||
第3条 飼育者は他の入居者の迷惑となる行為をさせないよう、犬、猫を適正に管理する為に、 次の各号を遵守しなければならない。 一 飼育は専有部分で行うこと。 二 バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと。 三 盲導犬、介助犬を除きエレベーター、廊下等の共用部分では、必ず抱きかかえるかゲージに入れて運ぶこと。 四 共用庭等の敷地で犬、猫を遊ばせる行為等は禁止とする。 五 犬、猫の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に注意すること。 |
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飼育による賠償責任 | ||
第4条 犬、猫による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由の如何を問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 | ||
理事長の勧告及び指示 | ||
第5条 飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正の為必要な勧告または指示若しくは警告を行うことができる。 | ||
飼育の禁止 | ||
第6条 飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その犬、猫の飼育を禁止することができる。 2 飼育禁止者に指定された入居者は、再度犬、猫の飼育をすることができない。 |
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飼育終了の届出 | ||
第7条 死亡、譲り渡し等により飼育が終了したとき飼育者は理事長に飼育終了の届出をしなければならない。 | ||