グランナチュール浅間高原 ペット持ち込み規定 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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使用細則第1条 区分所有者並びに占有者は専有部分および専有使用部分にあたり次の行為をしてはならない。 |
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第1条 (飼育可能なペット類) | ||
飼育可能な動物は、利用者に危害を加える恐れのないものに限ることとし、爬虫類等、管理組合が指定する動物(利用者が明らかに迷惑を感じる動物)を飼育することは厳禁とする。 | ||
第2条 (飼育可能な範囲) | ||
飼育可能な範囲は飼育者の専有部分に限る。バルコニーは共用部分であるため飼育は不可とする。 2 入退室に際しては抱えることとする。ただし、抱えられない大型犬は歩かせることも可とするが、裏玄関を使用し、専有室までの最短距離と思われる階段を使用することとする。表玄関、エレベーターは使用しないこと。 3 エントランスホール、ラウンジ、ゲストルーム、キッズルーム、アスレチックルーム、カラオケルーム、ビューラウンジ等の共用施設への同伴は厳禁とする。 |
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第3条 (飼育の心得) | ||
本物件の利用者にはペット等が嫌いな人やペットアレルギーの人がいることを認識し、ペット等の習性、本能等を理解し生活環境の維持に最大限努力すること。 2 鳴き声、におい等他の利用者に不快を与えないよう最善の注意をもって飼育すること。 3 ペット等は、常に清潔に保つとともに、法定の予防注射の接種、疾病の予防、害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。 4 ペット等を飼育する利用者は管理組合に書面にて届出ること。 5 ペット等の飼育を中止した場合はその旨を管理組合に届出ること。 6 前2項により届出た利用者は管理組合指定のステッカーを玄関に張り出すこと。 7 首輪に部屋番号をつけること。 8 散歩をする時はリードをつけること。また糞は持ち帰って処分すること。 9 ペット等の排泄物、脱毛を排水口に流さないこと。本物件の排水は高羽根川へ放流されるため特に注意して管理すること。 10 その他。他の区分所有者並びに占有者の迷惑となる行為をしないこと。 |
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第4条(飼育者の責務) | ||
ペット等により、本物件内で他の利用者に危害を加えないよう最善の努力をすこと。万一傷害、破損、汚損等の危害が生じた場合は、飼育者が全責任を負うことを了承するものとすること。 2 他の利用者から苦情等の申し入れがある場合は、飼育者は誠意をもって善処すること。 |
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第5条(盲導犬等に対する配慮) | ||
本物件の利用者が、盲導犬、聴導犬、介護犬等の動物(以下「盲導犬等」という)を必要とする場合においては、他の利用者は、盲導犬等の必要性に十分配慮するものとする。 2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。 -第2条、第2項第3項 |
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