VITA佐久 ペット飼育・持込細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

     
  第1条 (趣旨)  
   この細則は、VITA佐久管理組合法人規約(以下「規約」という。)第18条(使用細則)の規定に基づき、VITA佐久における動物の飼育・持込に関し、必要な事項を定めるものとする。  
     
  第2条 (法の遵守義務)  
   動物を飼育・持込する者(以下、「飼い主」という。)は、動物の愛護及び管理に関する法律、長野県動物の愛護及び管理に関する条例、狂犬病予防法および本細則等、関係法規を完全に遵守しなくてはならない。  
     
  第3条 (飼育・持込を認められる動物)  
  1 この細則で飼育・持込を認められる動物とその種類・頭数羽は次の通りとし、下記以外の種類は認めない。また、一の専有部分につき、合計で2種類までを限度とする。
(1) 犬または猫
 合計で1頭を限度とする。
成長期の体高(肩の高さ「き甲」から地面までの垂直距離)が30cm以下のものに限る。ただし、「身体障害者補助犬」第2条で期待する盲導犬、介助犬および、聴導犬(以下、「身体障がい者補助犬」という。)はこの限りでない。
(2) 犬・猫以外の哺乳類
 合計で2頭羽を限度とする。
うさぎ、フェレット、ハムスター類、リス類等の小動物で、専用ケージでの飼育に限る。
(3) 鳥類
 合計で2羽を限度とする。
猛禽類および鳩を除く小鳥で、鳥かごでの飼育に限る。
(4) 観賞用魚類・両生類・昆虫
 60リットル以下の水槽・専用ケージでの飼育に限る。
水槽または専用ケージの数は、合計2つ(合計60リットル以下)までを限度とする。
2 飼育途中の成長や繁殖によって、上記の大きさや頭数羽を超える場合は、飼い主は1ヶ月以内に上記の条件を満たすものとする。
 
     
  第4条 (飼い主の資格)  
   飼い主は、区分所有者とその2親等以内の親族(区分所有者が法人の場合は、代表者とその2親等以内の親族)の成人に限定し、賃借人または、法人の一般社員はこれを認めない。  
     
  第5条 (承認申請の方式)  
  1 動物の飼育・持込を希望する者は、「ペット飼育・持込申請書兼誓約書」(別記様式第1)を理事長に提出しなければならない。
2 飼育・持込を申請する動物が犬の場合には、申請者は、「狂犬病予防法」第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を添付しなければならない。
3 身体障がい者補助犬の飼育・持込を申請する場合には、申請者は身体障害者犬の使用者証または、認定証の写しを添付しなければならない。
4 上記の他、申請者の内容に応じて、「ペット飼育・持込申請書兼誓約書」に記載された添付書類を添付しなければならない。
 
     
  第6条 (承認申請の承認又は不承認の審査)  
 

1 理事長は、新車書を受け取ったときは、遅滞なく審査し、承認又は不承認の決定をしなければならない。
一 第3条の規定に反する動物
二 爬虫類
三 特定動物(「動物の愛護及び管理に関する法律」第26条第1項に規定する特定動物をいう。)
四 人の身体に危害を加えたことのある動物
五 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
六 毒を有する動物
七 鳴き声、臭気、習性等から、マンションにおける共同生活になじまない動物
八 他の居住者に、強い嫌悪感や恐怖感を与える恐れのある動物
九 その他、理事会の決定により飼育・持込が禁止された動物
2 前項にかかわらず、身体障がい者補助犬については、一時的に持ち込む場合に限り、身体障がい者補助犬の使用者証または認定証を提示することで、理事長の承認無く持ち込むことができる。ただし、定住等常態的に飼育する場合は、第5条に規定する申請に必要な書類を理事長に提出し、承認をえなければならない。

 
     
  第7条 (承認又は不承認の通知・承認有効期間)  
  1 理事長は、承認又は、不承認を決定した場合には、遅滞なく、ペット飼育・持込承認書(別記様式第2)を申請者に送付するものとする。
2 飼育・持込の承認有効期間は、承認日から1年以上2年を超えない範囲の12月末までとする。
3 飼育・持込のこく真を希望する飼い主は、承認有効期間満了日の3ヶ月前から満了日までの間に、再度、第5条に規定する申請を行わなければならない。
4 更新が承認された場合の承認有効期間は、有効期間満了日の翌日から2年後の12月末までの2年間とする。
 
     
  第8条 (資料の提出)  
   飼育・持込を承認された動物がいぬの場合には、申請者は毎年、「狂犬病予防法」第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を理事長に提出しなければならない。  
     
  第9条 (診断の指示)  
  1 理事長は、他の居住者・管理人等からの訴え等により、その動物が病気等を合理的に疑われる場合、その内容を明示の上、飼い主に対し必要な診断を受けさせるよう指示することが出来る。
2 飼い主は、指示を受けたときは、すみやかに動物に獣医等の診断を受けさせ、必要があれば治療を行い、これらを文書により報告しなければならない。
3 上記の診断等にかかる費用は、たとえ動物に病気等がない場合であっても、飼い主が負担するものとする。 
 
     
  第10条 (遵守事項)  
   飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。
一 飼育・持込は専有部分のみで行うこと
二 バルコニーでは、飼育、給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等をしないこと
三 エレベーター、エントランス、廊下等の屋内の共用部分等では、必ず動物をケージに入れて運ぶこと。ただし、身体障がい者補助犬はこの限りでない
四 共用庭等の敷地及び駐車場・屋外等で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと
五 集会室等の共用施設に動物を持ち込まないこと
六 屋外灯で動物を散歩させる際は、必ずリードをつけ、その動物を十分に制御できる適正な者が行うこと
七 動物の糞尿等は飼い主が責任をもって後始末すること。また、マンションや近隣建物の外壁・植裁等に糞尿をさせないこと
八 動物の習性を理解し、無駄吠え、鳴き声等に注意すること
九 動物の健康・衛生管理に気を配り、観戦する恐れのある病気・悪臭等で他の居住者に迷惑を掛けないこと
十 長時間外出する場合には、館内に動物を残置しないこと
 
     
  第11条 (飼育による損害賠償責任)  
   動物による汚損、破損、傷害等により、他の居住者・管理組合法人等に、損害が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼い主または当該住戸の区分所有者が連帯して、その損害の金額をすみやかに支払わなければならない。  
     
  第12条 (紛争の解決)  
  1 他の居住者は、飼い主による動物の飼育等に関し、本細則への違反を発見したとき、被害を被ったとき、またその恐れを感じるときは、理事長に対し、具体的な内容を添えて苦情の申し立てをすることができる。
2 この場合、理事長は、飼い主・苦情申立人から事情を聞き、必要な場合は、飼い主に対して勧告または警告もしくは指示を行うことができる。
 
     
  第13条 (理事長の勧告および指示)  
  1 飼い主が本細則に違反した場合、または他の居住者からの苦情申し立てにより必要がある場合は、理事長は、その是正等のために必要な勧告または警告もしくは指示を行うことができる。
2 この場合、飼い主はすみやかにその勧告および指示等に従い、違反行為等を是正しなけらばならない。
3 違反行為等の是正にあたり費用が発生した場合は、飼い主または当該住戸の区分所有者が連帯して、すみやかにその金額を支払わなければならない。
 
     
  第14条 (飼育・持込の禁止)  
  1 飼い主が、前条の勧告および指示等に従わない場合、理事長はそ動物の飼育・持込を禁止することができる。
2 動物の飼育・持込を禁止された者(以下「飼育禁止者」という。)は、新たな飼い主を探す、または持込を中止する等、1ヶ月以内に適切な措置をとらなければならない。
3 飼育禁止者は、再度動物を飼育・持込してはならない。
 
     
  第15条 (飼い主の意見の陳述)  
   飼い主は、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条等による承認・不承認、勧告および指示等に不服がある場合、理事会または総会に出席して、意見を陳述することができる。  
     
  第16条 (飼育・持込終了の届出)  
   死亡、譲り渡し等により動物の飼育・持込が終了、またはその頭数羽等に変更があったときは、飼い主は理事長に飼育・持込終了の届出書(別記様式第3)を提出しなければならない。  
     
  第17条 (動物が死亡した場合の処理)  
   動物が死亡した場合、他の居住者に不快感を与えないよう、死亡した動物の種類に応じてその死体を適切に処理しなければならない。  
     
  第18条 (細則の改訂)  
   この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。  
     
  第19条 (細則原本)  
  1 この規約を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
 
     
  附則  
  この細則は、平成21年1月1日から効力を発する。