サンクタス軽井沢ラ・フォンテーヌ ペット飼育及び持込細則 |
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【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (総則) | ||
サンクタス軽井沢ラ・フォンテーヌ管理組合(以下「管理組合」という。)は、サンクタス軽井沢ラ・フォンテーヌ管理規約(以下「管理規約」という。)第18条(附属規定)の規定に基づき、ペットの飼育及び持込みに関する事項について、次のとおりサンクタス軽井沢ラ・フォンテーヌペット飼育及び持込細則(以下「持込細則」という。)を定める。 | ||
第2条 (飼育及び持込みの条件) | ||
一 観賞用の小鳥・魚類 二 成長した段階で飼育者及び持込み者が抱きかかえられるかケージに入れられる大きさまでの、人に危害を及ぼさない犬及び猫 2 飼育及び持込めるペットは、原則一住戸につき一匹までとする(前項第一号を除く) 3 盲導犬については、全第1項及び第2項の規定は該当しないものとする。 |
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第3条 (飼育及び持込み者の心構え) | ||
当マンションにおいてペットを飼育及び持込む区分所有者(以下「持込者」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。 一 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 二 ペットの本能、習性等を理解するとともに、持込者としての責任を自覚すること。 三 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する持込者の義務を守ること。 |
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第4条 (飼育及び持込開始の届出) | ||
ペットの飼育及び持込を開始しようとする持込者は、「ペットの飼育及び持込届出書」(別紙様式第1)を管理組合に提出しなければならない。但し、観賞用の小鳥・魚類等は除く。 | ||
第5条 (遵守事項) | ||
持込者は、下記各号を遵守しなければならない。 一 法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。 二 ペットは自己の専有室内にて飼育及び持込むものとし、ペットが勝手に、廊下、バルコニー、専用庭等の共用部分に出ないように管理すること。 三 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並べに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育及び持込むこと。 四 ペットの給餌、排尿、排便、ブラッシング及び洗浄はバルコニー等で行わず、室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。 五 盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ずペットを抱きかかえるかケージに入れて運ぶこと。 六 共用部分等でペットを遊ばせる等の行為をさせないこと。 七 地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。 |
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第6条 (違反に関する措置) | ||
理事長は、持込者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該持込者に対し警告又は指示もしくは勧告をおこなうことができる。 2 前項の警告又は指示もしくは勧告に従わない場合、理事長はそのペットの飼育及び持込みを禁止することができる。 |
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第7条 (損害賠償) | ||
ペットの飼育及び持込に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、時由のいかんを問わず、当該持込み者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第8条 (定めなき事項) | ||
本細則にさだめなき事項については、理事会の決議によるものとする。 | ||
第9条 (改廃) | ||
本細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。 | ||
附 則
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第1条 (ペット飼育及び持込細則の施行) | ||
本細則は、管理規約施行の日から効力を発する |