三 ペット
イ 飼育者は、良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 専有部分内で飼育すること
(2) バルコニー等で給餌、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等をしないこと。また窓を開けたままで住戸内でブラッシングしないこと
(3) エレベーター、廊下、階段等の共用部分においては、首輪をして引き紐でつないだうえ、抱きかけること
(4) 共用庭等の共用部分において遊ばせないこと
(5) 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声のないよう注意すること
(6) その他、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと
ロ 居住者が、盲導犬、聴導犬、介護犬等の動物(以下「盲導犬等」という)を必要とする場合は、前イ(3)の適用を除外し、管理組合および居住者は、盲導犬等の必要性に十分配慮するものとする。
ハ 飼育者は、自己の飼育する動物が、他の居住者または第三者もしくは建物等に対して損害、汚損、破損等の損害を与えた場合、その責任を負い、誠意を持って損害の賠償等、問題解決にあたるものとする。
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