ヴィンテージ軽井沢 ペット飼育細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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ヴィンテージ軽井沢管理規約(以下「規約」という)第18条の規定により、ペットの飼育に関する事項に関し、組合員及び占有者(以下「組合員等」という)が守るべき事項について、規約第19条に基づき次のとおり規約を定める。 |
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第1条 (総則) | ||
本細則は、ヴィンテージ軽井沢(以下「本マンション」という)内で、ペットを飼育する区分所有者又は占有者及びその家族(以下「飼育者」という)が遵守しなければならないルールを定めたもので、飼育者は本細則を遵守することを誓約した場合のみ、本マンション内でのペットの飼育を認められる。もし、本細則の違反、他者に危害や迷惑をかけた場合は、本細則の定めに従い理事長の指示に従わなければならない。 | ||
第2条 (飼育開始等の届出) | ||
動物の飼育を開始しようとする者及び動物の死亡等により動物を飼育しなくなった者は、届出書を理事長に提出しなければならない。但し、小鳥及び観賞用魚類はこの限りではない。 2.前項の届出書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに記名押印しなければならない。 |
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第3条 (飼育禁止の動物) | ||
爬虫類、ハト、条例等で定められた危険な動物については飼育を禁止する。 2.前条の各号の範囲内においても、明らかに生活上支障又は危害を与える恐れのあるペットについては、理事会の判断により種類及び飼育数を制限もしくは禁止できるものとする。 |
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第4条 (健康診断等) | ||
飼育者は、動物に獣医師による健康診断を年1回以上うけさせなければならない。 2.飼育動物が犬の場合、飼育者は毎年「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)第4条でさだめられた登録及び第5条で定められた予防注射を行わなければならない。 3.健康診断の結果、人又は他の動物に伝染するおそれのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 |
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第5条 (理事長への報告義務) | ||
理事長が飼育動物に関して報告を求めたとき、飼育者は遅延なく必要資料を添付のうえ報告しなければならない。 | ||
第6条 (遵守事項) | ||
ペット飼育者は、ペット飼育に関する法律及び関係法令等(「動物愛護及び管理に関する法律」「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」「狂犬病予防法」等)を誠実に遵守するとともに本マンションにおいて次に定める事項に従わなければならない。 一 ペットは専有住戸内でのみ飼育し、本マンション共用部分(廊下、エレベーター、エントランス、バルコニー等)に放さないこと 二 ペットを本マンション共用部分に連れ出す必要のあるときは、リードもしくはひき紐等でつないでおくこと。 三 ペットの鳴き声、体臭、羽毛、汚物、汚水等により居住者に迷惑をかけないこと 四 バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理などをしないこと 五 マンションの共用スペースなどでペットを遊ばせないこと 六 窓を開けたまま、室内でブラッシングしないこと 七 共用部分を破損又は糞尿等で汚した場合は、自らの責任において修復又は清掃、消臭すること 八 長期外出等の場合は、本マンション内にペットを残置しないこと |
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第7条 (飼育動物の虐待防止) | ||
飼育者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」(昭和50年総理布告示第28号)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 | ||
第8条 (理事長の勧告及び指示等) | ||
飼育者がこの細則に違反した場合、理事長はその是正等のため、必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。 | ||
第9条 (飼育の禁止) | ||
飼育者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はそお動物の飼育を禁止することができる。 2.動物の飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という)は、速やかに適切な措置をとらなければならない。 |
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第10条 (細則の改廃等) | ||
本細則の改廃及び変更については、総会の決議を経なければならない。但し、本細則の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければすることができない。 | ||
附 則
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第1条 (細則の施行) | ||
本細則は規約発効の日から施行する。 | ||