第2条(ペット帯同者)
「ペット帯同者」とは、ペットを連れて当マンションに短期間滞在する区分所有者および占有者をいう。
第4条(帯同出来るペットの種類)
居住者が帯同することができるペットは以下の愛玩用小動物に限るものとする。
(1)水槽の中で飼育する観賞用の魚類
(2)鳥かごの中で飼育する観賞用の鳥類
(3)上記(1)、(2)以外のケージ(檻)・水槽で飼育する愛玩用小動物
(4)犬・猫
2 毒性を有する動物は不可とする
第5条(ペット帯同者の遵守事項)
2 ペット帯同者は共用部分でのペットの取り扱いについては、以下の各号に定める事項を遵守すること。
(1)共用部分および敷地内においては、ペットは原則としてケージ・キャリーバッグ・カート等に収納するものとし、床を歩行させないこと。また他の居住者に迷惑、危害を与えないようにすること。
(2)ペットを帯同して外出から帰ったときは、ペットに付着した汚れ・水分を拭き取り、砂・泥・水気等を建物内に持ち込まないこと。
(3)共用部分ではバルコニー等の専用使用部分を含め、ペットに餌や水を与えたり、排泄をさせないこと。
(4)共用部分では、バルコニー等の専用使用部分を含め、ペットの毛や羽の手入れ、ケージ・ペット用品等の掃除を行わないこと。なお、自己の専有部分内でペットの毛や羽の手入れ、ケージ・ペットの用品等の掃除を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
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