シーフレア勝浦 ペット持ち込み規定  
  【備考】 「ご相談・ご質問等は、㈱エンゼル不動産房総店までお問い合せ下さい。」  

 

「シーフレア勝浦」第18条および使用細則第1条第4項の規定に基づき定められた「使用細則」より抜粋。

 
  使用細則 第2条 (飼育の条件)  
  本マンション内で飼育することができるペットは、次のものに限定する。
(1)犬または猫:1住戸につきいずれか二匹までとし、犬の場合中型犬以下とする。
(2)観賞用の小鳥
(3)観賞用の魚類
前項の各号の範囲内においても、明らかに生活上支障又は危害を与えおそれのあるペットについては、理事長の判断により飼育することはできないものとする。
 
     
  使用細則 第4条 (遵守事項)  
  本マンションの清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。
(1)飼育する場所は、専有部分内のみとすること。
(2)法で定められたペットの予防注射及び登録を確実に行うこと。
(3)バルコニー・ルーフバルコニーでは放し飼い等を一切してはならないこと。
(4)自己の専有部分内よりペットを外へ連れ出す場合は、建物内では必ず籠等の容器に入れるか抱きかかえるものとし、共有部分内を歩行させないこと。
(5)ペットの排泄、ブラッシンおよび洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。またバルコニー等共有部分で飼育、給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛等の処理等を一切してはならないこと。
(6)他の居住者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、すみやかに自らその問題の解決にあたること。
(7)共用部分を破損又は糞尿等で汚した場合は、自らの責任において修復又は清掃・消臭すること。
(8)長期外出等の場合は、本マンション内にペットを残置しないこと。
(9)その他、誠意をもって清潔で快適な本マンションの住環境を損なわない様努力を払うこと。
 
  使用細則 第5条 (飼育の届出)  
  1.飼育者は、第2条第1号に規定する犬又は猫を飼育しようとするときは事前に理事長へ「ペット飼育承認申請書」に必要書類を添付して申請し、その書面による承認を得なければならない。 2.前項の申請があった場合においても、理事長はその内容の審査を行った上、当該飼育者に対して「ペット飼育承認書」を発行するものとする。 3.飼育者が自己の都合により当該ペットの飼育を中止する場合には、理事長に書面により届け出るものとする。  
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