「センチュリー御宿シーサイド」ペット飼育細則より抜粋。
第1条 (1)対象物件内で飼育可能な動物は体重15kgまでとし、それを超える 大型動物に関しては飼育、連れ込みを禁止とする。 (3)ペット飼育数の上限は、書き(4)を除き専有部分1戸につき1匹と する。 (4)次に掲げるものは登録を必要とせず飼育することができる。 熱帯魚、小鳥、リス、ハムスター等のケースやケージで飼育する体長 15cm未満の小動物
第3条 ①エレベーターにペットを乗せる場合には必ず抱きかかえる又はゲー ジに入れる等の処置をし、処置が出以内場合には階段を使用するこ と。 ②ペット同伴にてエレベーターを利用しようとする際に、他のエレベー ター利用者が、ペットの同情について遠慮を求めた場合にはその希 望に従うこと。 ③戦湯部分以外ではリードをつなげる。バスケットに入れる等の処置 をすること。 ④ペットの飼育場所は専有部分に限るものとし、ベランダ等外部につ ながる空間で飼育しないこと。 ⑤ペットの起こした事件や被害の責任は飼育責任者が負うこと。 ⑥野生動物(猫や鳥等)に餌付けを行わないこと。 ⑦マンションの敷地内でぺっとを遊ばせる等の行為を行わないこと。 ⑧ペット購入時には成長時の予想体重を調査し、購入後に制限体重を超えないように配慮すること。