「アジュール一ノ宮」ペット飼育細則より抜粋。
第4条(飼育を認められる動物) 専有部分につき3頭羽を限度とする。 ただし小鳥(4羽以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。 第12条(遵守事項) ・飼育は専有部分で行うこと ・バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと ・身体障害者補助犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ず動物を抱きかかえるか、ゲージに入れて運ぶ他、第三者に迷惑を掛けない方法にて移動すること
第7条 ・成長時の体長が明らかに超大型で危害を加える恐れのある動物 ・人の身体に危害を加えた事のある動物 ・人に伝染する恐れのある有害な病原体に汚染されている動物 ・毒を有する動物 ・他の住居者に不快感を催させる動物