プレジデント熱海 ペット飼育規定

 
  【備考】ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。  

 

この「ペット飼育細則」は常住者を対象とする。なお、短期逗留者については、当細則第8条の遵守を求めるものである。

 
  第1条(目的)  
  この細則はプレジデント熱海管理組合「共同生活の秩序維持に関する協定」第4条第5項の規定に基づき、犬、猫等(以下「ペット」という)を飼育しようとする場合の細 則を定める。  
  第2条(飼育の申請)  
  組合員等は、専有部分においてペットを飼育する場合、若しくは館内にペットを持ち込む場合には、以下の事を遵守しなければならない。   
  第3条(申請の添付書類)  
  ペットの飼育の申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請書兼誓約書(別添11)
(2) 犬の場合は法に定められた予防接種及び登録が確実に行われていることを証明する書類
 
  第5条(範囲)  
  飼育が認められるペットは、成長時の体長60㎝以内(抱き歩きできる程度)とし、かつ一住戸一匹を限度とする。  
  第6条(ペットクラブ)  
 

飼育者は、飼育者全員で構成するペットクラブを設立する。
ペットクラブは、飼育者同士の親睦と飼育のマナーの向上を図るとともに、他の居住者との飼育に関するトラブルに対して連帯して責任を負わなければならない。

 
  第7条(予防注射)  
  飼育者は、毎年、法で定められた予防接種及び登録を確実に行わなければならない。
前項の予防注射及び登録は、速やかにペットクラブを経て、理事長に文書で報告しな ければならない。
 
  第8条(遵守事項)  
  飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 飼育は専有部分に限ること
(2) 共用部分やベランダ等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと
(3) 共用部分において、必ずペットを抱きかかえること
(4) 建物の階段その他共用部分の場所にペットをつなぎ止めないこと
(5) エレベーターを使用するときは、必ずペットを抱きかかえること
(6) 窓を開けたまま、室内でブラッシングしないこと
(7) 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に十分注意すること
(8) 大きなペット(抱きかかえることことのできない)は裏の外階段を使用すること
(9) その他、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと
 
  第9条(飼育による汚損等)  
  ペットによる、汚損、破損、傷害等が発生した場合は、理由のいかんを問わず飼育者は全責任を負わなければならない。  
  第10条(飼育承認の取消)  
  飼育者がこの細則に違反した場合、理事会はペットの飼育を禁止することができる。   
  第11条(来訪者の遵守)  
  居住者はペットを連れての来訪者に対して、この細則を遵守するように注意しなければならない。   
  (附則)  
  この細則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、第2条・第3条・第4条・第6条・第7条についての実施方法は理事会において今後考慮決
定します。