メゾン熱海桃山 ペット飼育細則  
  ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。  

   メゾン熱海桃山管理規約(以下「規約」)に基づき、次のとおり小動物飼育に関する細則を定める。  
  第1条  届出義務  
   小動物を飼育する者(以下「飼育者」という。)は、本マンション管理者のその飼育する小動物の種・性別・名・写真を書面にて届け出て、承認を受けるものとする。  
     
  第2条  飼育の制限  
   本マンションで飼育を認められる小動物の種類は、JR等の交通機関へ持ち込みが許可される容器に入れて持ち運び出来る体長50cm以内、体重50kg以内(何れも成犬時)の犬、猫、うさぎ等の小動物及び、小鳥(鶏、鳩は除く)、魚類であること。ただし、もう同権および介護犬についてはこの限りではない。
 
     
  第3条  禁止事項  
   

飼育者は継ぎに掲げる行為をしてはならない。
1.建物共用部分及び敷地内で飼育動物の糞尿をさせてはならない。
2.建物共用部分及び敷地内で飼育動物の移動をさせる際は、籠等を利用し歩かせてはならない。
3.バルコニー等に飼育小屋を設置してはならない。
4.バルコニー等でトリミング(グルーミング)等をしてはならない。
5.他の居住者に匂いや鳴き声及び騒音等で迷惑を及ぼしてはならない。

 
     
  第4条  飼育の取消  
   管理者は、この小動物飼育に感する細則を遵守しない飼育者に対して、その飼育を取り消すことができる。  
     
  第5条  規定外事項  
   本細則に定めのない事項が応じたときは、管理組合で協議することとする。