熱海クリフサイド ペット持ち込み規定 
 【備考】 ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。 

 

 規約に定めるペットの市域及び持込細則を下記の通り定める。従って飼育者は各条項を遵守しなければならない。

 
 第1条  飼育及び持込むことが出来るペットは、次のものに限定する 
 

(1)①観賞用の小鳥・魚類
  ②成長した段階で飼育者及び持ち込み者がケージ及び、キャリーバッグに入れられる大きさでまでの人に危害を及ぼさない犬及び猫(15キロ程度)
(2)盲導犬・介護犬及び聴導犬については、前第1項及び第2項の規定は該当しないものとする。
(3)理事長が猛獣、猛禽類その他危険な特定動物と判定した動物等については、飼育及び持込ができないものとする。

 
   
 第2条  当マンションににおいてペット飼育及び持ち込む区分所有者(以下「持込者」)は、次のことを常に心がけなければならない。 
 

①他の区分所有者の立場を遵守し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
②ペットの本能、習慣性を理解すると共に、持ち込み者としての責任を自覚すること。
③動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する持込者の義務を守ること。
④区分所有者のペットのみとし、それ以外のペットの館内持ち込みは禁止とする。

  
第3条  
  ペットの飼育及び持込を開始しようとする持込者は、「ペットの飼育及び持込届出書」(別紙)を管理組合に提出しなければならない。但し、観賞用の小鳥・魚類等は除く。 
  
 第4条  持ち込み者は、下記各号を遵守しなければならない。 
 

(1)法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康に保つこと。
(2)ペットは自己の専有室内にて飼育及び持ち込むものとし、ペットが廊下、バルコニー等の共有部分に出さないように管理すること
(3)ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育及び持ち込むこと。
(4)ペットの給餌、排尿、排便、ブラッシング及び洗浄は行わない。万一、排尿、排便した場合は、必ず後始末をし、臭気が残らないようにする。
(5)盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、ペットを抱きかかえるなどして他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。
(6)共用部分等でペットを遊ばせる等の行為をさせないこと。
(7)地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。

  
 第5条   
 (1)理事長は、持込者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該持込者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。
(2)前項の警告又は指示もしくは勧告に従わない場合、理事長はそのペットの飼育及び持込を禁止する事が出来る。
(3)第1項の警告及び指示若しくは勧告に従わない場合、その区分所有者、当該等持込者及び飼育者は共同して責任をとるものとする。
 
  
 第6条   
  ペットの飼育及び持込に起因して共用部分、又は他の専有部分に大して損害を与えたときは、事由のいかんを問わず、区分所有者及び該当持込者及び飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 
  
 第7条   
  本細則に定めなき事項については、理事会の決議を得るものとする。 
  
 第8条   
  本細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。