アーバンヒルズ熱海 ペット飼育細則 | ||
ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 | ||
アーバンヒルズ熱海居住者(以下居住者という)はアーバンヒルズ熱海管理組合規約第17条、アーバンヒルズ熱海使用細則第3条第4号に基づき犬、猫等(以下ペットという)を飼育しようとする場合は、この細則に従わなければならない。 | ||
第2条 | ||
ペットの飼育を希望する者(以下飼育者という)は別に定める用紙により、管理組合の理事長に飼育の申請をし、許可を得なければならない。 |
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第3条 (申請の添付書類) | ||
飼育申請には、次の書類を添付しなければならない。 (イ)誓約書 (ロ)上、下、右、左に位置する居住者の同意書 (ハ)犬の場合は法に定められた予防注射及び登録が確実に行 われている事を証する書類 (ニ)犬・猫は、排泄物の検査報告書の提出を義務付ける |
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第4条 (飼育の明示) | ||
飼育者は、別に管理組合が発行するラベルを玄関に貼付し、又犬については保健所が交付するラベルもあわせて貼付し、ペットを飼育いていることを明示しなければならない。 | ||
第5条 (ペットの範囲) | ||
当マンションで飼育を認められるペットは、小型に限定し、1住居2匹程度を限度とする。 | ||
第6条 | ||
飼育者は、他の居住者とのトラブルに対して責任を負わなければならない。 | ||
第7条 (ペットの予防注射) | ||
飼育を許可された者は、毎年、「法」で定められた(犬の場合)予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による定期的な健康診断を年1回以上受けなければならない。 | ||
第8条 | ||
前条の予防注射及び登録並びに健康診断の結果は、速やかに管理組合の理事長に文書で報告しなければならない。 | ||
第9条 (遵守事項) | ||
飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。 |
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第10条 | ||
ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由のいかんを問わず飼育者は全責任を負わなければならない。 | ||
第11条 | ||
飼育者がこの飼育細則に違反し、他に危害、迷惑をかけた場合、理事長はペットの飼育を禁止する事が出来る。 | ||