アーバンヒルズ熱海 ペット飼育細則  
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  第1条   
   アーバンヒルズ熱海居住者(以下居住者という)はアーバンヒルズ熱海管理組合規約第17条、アーバンヒルズ熱海使用細則第3条第4号に基づき犬、猫等(以下ペットという)を飼育しようとする場合は、この細則に従わなければならない。  
     
  第2条   
  ペットの飼育を希望する者(以下飼育者という)は別に定める用紙により、管理組合の理事長に飼育の申請をし、許可を得なければならない。
 
     
  第3条 (申請の添付書類)  
   飼育申請には、次の書類を添付しなければならない。
 (イ)誓約書
 (ロ)上、下、右、左に位置する居住者の同意書
 (ハ)犬の場合は法に定められた予防注射及び登録が確実に行    われている事を証する書類
 (ニ)犬・猫は、排泄物の検査報告書の提出を義務付ける
 
     
  第4条 (飼育の明示)  
   飼育者は、別に管理組合が発行するラベルを玄関に貼付し、又犬については保健所が交付するラベルもあわせて貼付し、ペットを飼育いていることを明示しなければならない。  
     
  第5条 (ペットの範囲)  
   当マンションで飼育を認められるペットは、小型に限定し、1住居2匹程度を限度とする。  
     
  第6条   
   飼育者は、他の居住者とのトラブルに対して責任を負わなければならない。  
     
  第7条 (ペットの予防注射)  
   飼育を許可された者は、毎年、「法」で定められた(犬の場合)予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による定期的な健康診断を年1回以上受けなければならない。  
     
  第8条   
  前条の予防注射及び登録並びに健康診断の結果は、速やかに管理組合の理事長に文書で報告しなければならない。  
     
  第9条 (遵守事項)  
 

飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
 (イ)専有部分における飼育に限定されること。
 (ロ)バルコニー等で給餌・排尿・排便・ブラッシング・抜け毛等の    処理をしないこと。
 (ハ)共用部分においては、必ずペット抱きかかえること
 (ニ)エレベーターを使用するときは、同乗車の了解を得て使用す    ること。
 (ホ)マンションの共用庭などでペットを遊ばせないこと。
 (へ)窓を開けたまま住戸内でブラッシングをしないこと
 (ト)動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期にお     ける鳴き声等に十分注意すること。

 
     
  第10条   
   ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由のいかんを問わず飼育者は全責任を負わなければならない。  
     
  第11条   
   飼育者がこの飼育細則に違反し、他に危害、迷惑をかけた場合、理事長はペットの飼育を禁止する事が出来る。