デュピア熱海 ペット持ち込み規定  
  ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。  

     
  第1条 (専有部分および専用使用部分の使用)  
  住居の区分所有者(家族及び占有者を含む)は、当該専有部分およびその専用使用部分の使用に当り、次の行為をしてはならない。

(6)犬、猫または小鳥等専有部分内において飼育可能な小動物(以下「ペット」という)以外の動物を搬入、飼育すること。
(7)ルーフテラス、バルコニー、ポーチ、ライトコート等にサンルーム、犬小屋、物置等これに類する物を構築または設置すること。
 
     
  第3条 (建物共用部分、付属施設および敷地の使用に当り次の行為をしてはならない。)  
 

(8)ペット等を共用廊下及び共用部分に歩行させること。ただし、携帯するならばこの限りではない。