熱海シティヴィラ咲見町 ペット飼育規定 | ||
ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (目的) | ||
規約第17条に基づき、犬・猫等(以下この規則において「ペット」という)を飼育しようとする場合の規則を定める。 | ||
第2条 (飼育の申請) | ||
ペットの飼育を希望するものは、別表に定める申請書に従い、管理組合に飼育の申請をしなければならない。 |
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第3条 (申請の添付書類) | ||
飼育申請には、次の書類を添付しなければならない。 (1)契約書(別記様式1) (2)犬の場合は、狂犬病予防法に定められた予防注射および登 録が、確実に行われていることを証する書類 (3)去勢または不妊手術を実施した証明書 |
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第4条 (飼育の明示) | ||
ペットの飼育を行う者(以下「飼育者」という)は、管理組合が発行するラベルを玄関に貼付し、犬を飼育する場合に合っては、保健所が交付するラベルもあわせて貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければならない。 | ||
第5条 (ペットの範囲) | ||
飼育を認められるペットは、成長時の体調約50cm以内とし、かつ、一住居につき犬・猫等いずれか1匹とする。 2.鳩等は一切飼育してはならない。 |
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第6条 (飼育委員会) | ||
飼育者は、飼育者全員で構成する飼育委員会を設置する。 2.飼育委員会は、他の居住者とのトラブルに対して、できるかぎり紛争の防止および解決に努力しなければならない。 |
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第7条 (ペットの予防注射) | ||
犬の飼育を許可された者は、毎年狂犬病予防法で定められた予防注射および登録を確実に行わなければならない。 | ||
第8条 (ペットの処理) | ||
ペットの飼育者は、次の場合自己の責任をもって処理しなければならない。 (1)死亡したとき (2)出生により規定範囲を超えた場合 (3)継続して飼育できなくなった場合 (4)転居する場合 |
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第9条 (遵守事項) | ||
ペット飼育者は、良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。 |
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第10条 (飼育の許可) | ||
飼育者がこの飼育規則に違反した場合、理事会は飼育委員会の審議に基づきペットの飼育を禁止することができる | ||
第11条 (持ち込みペットの取り扱い) | ||
週末等における持込ペットに関しては本規則を準用する | ||
第12条 (規則の改廃等) | ||
本規則の改廃は、総会に出席した組合員総数および議決権総数の2分の1以上で決する。 2.本規則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決 定する。 |
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