アデニウム熱海オーシャンスイート ペット持ち込み規定  
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  第1条 (趣旨)  
   この細則は、アデニウム熱海オーシャンスイート管理規約(以下「規約」という。)第19条の規定に基づき、アデニウム熱海オーシャンスイートにおける動物の育成に関し、必要な事項を定めるものとする。  
     
  第2条(定義)  
   この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)占有者:規約第2条・第3号に規定する区分所有者以外の専有部分占有者をいう。
(2)共用部分等:規約第2条・第7号に規定する共用部分及び付属施設をいう。
(3)管理組合:規約第6条・第1項に規定するアデニウム熱海管理組合をいう。
(4)理事長:規約第37条に規定する理事長をいう。
(5)身体障害者補助犬:身体障害者補助犬法第2条で規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
(6)危険な動物:ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、静岡県動物の愛護及び管理に関する条例第2条に規定する特定動物をいう。
 
     
  第3条(ペットの飼育細則の効力及び遵守義務)  
   この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居するものに対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。
 
     
  第4条(飼育を認められる動物)  
   この細則で飼育を認められる動物は、一の専有部分につき2頭羽を限度とする。ただし、小鳥及び観賞用魚類は一般的な範囲とし、この限りでない。  
     
  第5条(承認申請の方式)  
   動物の飼育を希望する者は、別記様式第1による「ペット飼育申請書」を理事長に提出しなければならない。ただし、小鳥及び観賞用魚類はこの限りでない。  
     
  第6条(申請書の添付資料)  
   前条の申請書には、誓約書を添付しなければならない。(別記様式第1「ペット飼育申請書」兼用)だだし、身体障害者補助犬はこの限りではない。
2 身体障害者補助犬の飼育を申請する場合、申請者は身体障害者補助犬の認定証の写しを添付しなければならない。
 
     
  第7条(承認申請の承認又は不承認の審査)  
 

理事長は、ペット飼育申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。
 この場合において、次の各号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。
(1)成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)が50cm以上である動物
(2)成長時の体重が12kg以上である動物
(3)危険な動物
(4)人の身体に危害を加えたことのある動物
(5)人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
(6)毒を有する動物
(7)他の居住者に不快感を催させる動物
2 前項にかかわらず、理事長は身体障害者補助犬飼育についてのペット飼育申請書を受け取ったときには、無条件で承認しなければならない。

 
     
  第8条(承認又は不承認の通知)  
   理事長は、承認又は不承認を決定した場合には、遅滞なく、別記様式第2による「ペット飼育承認書」を申請者に送付するものとする。  
     
  第9条(資料の提出)  
   飼育を承認された動物が犬の場合には、申請者は毎年、「狂犬病予防法」第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を理事長に提出しなければならない。  
     
  第10条(遵守義務)  
   飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理する為に、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)獣医師による健康診断を定期的に受けさせること。また、健康診断の結果、人又は他の動物に感染する恐れのある病気が発生した場合、飼育者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な処置をとること。
(2)飼育は専有部分で行うこと
(3)バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等をしないこと
(4)身体障害者補助犬を除き、エレベーター、廊下、エントランスホール等の共有部分等では、必ず動物を抱きかかえるかケージ等に入れて運ぶこと
(5)敷地及び共用部位分等で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと
(6)動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期による鳴き声等に注意すること
(7)動物が共用部分及び近隣にて排泄しないように注意すること。万一、排泄した場合には、排便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
(8)散歩等で動物を伴い外出した後、当マンションに入館する際には、動物の身体(足)の汚れに注意を払うこと。万一、汚れていた場合には、汚れを拭き落としたうえで入館すること
 
     
  第11条(飼育動物の虐待防止)  
   飼育者は、「動物愛護及び管理に関する法律」及び「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」に基づき、飼育動物を虐待してはならない。  
     
  第12条(飼育による損害賠償責任)  
   飼育動物による汚損、破損、障害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。  
     
  第13条(理事長の勧告及び指示等)  
   飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その更正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。  
     
  第14条(飼育の禁止)  
   飼育者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。
2 動物の飼育が禁止された者(以下「飼育禁止者」という。)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な処置をとらなければならない。
3 飼育禁止者は、再度動物を飼育してはならない。
 
     
  第15条(飼育終了の届出)  
   飼育者は、死亡、譲り渡し等により動物の飼育が終了した場合には、別記様式第3による「ペット飼育終了届」を理事長に提出しなければならない。  
     
  第16条(動物が死亡した場合の処理)  
   飼育動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければならない。